ご家族が亡くなられた場合、残された相続人は様々な手続きをする必要があります。
亡くなられた方が不動産をお持ちの場合は、名義変更登記(相続登記)が必要です。
不動産の相続登記は、「いつまでに名義変更しなければならない」という期限はありませんが、後々手続きが煩雑になったり、トラブルのもとになりますので、早めの手続きをおすすめ致します。
○故人の遺言書にて遺産分割の必要があるとき・不動産があるときなどはこの段階で当事務所にご相談下さい。
○銀行が相続の開始を把握すると口座が凍結されます。自動引き落とし等もストップしますので注意が必要です。
○相続放棄 限定承認
亡くなった方に財産よりも大きい借金があった場合は、相続放棄をすることで借金を背負わなくてよくなります。原則、亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと相続したものとみなされます。