八戸市の相続問題・過払い金返還請求のはやて司法書士事務所 【堤町】

Tel:0120-660-434

1人で悩まずお気軽にご相談下さい

業務内容

債務整理

このようなお悩みは、債務整理で解決する方法があります。
●毎月の返済が困難になった。
●職場や自宅に督促のハガキや電話がしつこくきている。
●以前、完済したことがあるが、過払い金の請求が出来るかわからない。
●借金の整理をしたいが、持ち家や車等が処分されるのか心配。
●身内が保証人になっている。 など

債務整理とは、借金の支払いが困難な場合に、依頼者に最適な形で法律的に解決していくことです。
問題解決に向けて、いくつかの解決方法があります。
依頼者の状況に応じた最適な解決方法をアドバイスいたしますので、詳しくはお問い合わせくださいませ。

過払い金請求

過去に消費者金融やキャッシングでお金を借りた経験はありませんか?
●5年以上借金の返済をしている
●すでに借金は完済しているが、支払いが終わってから10年たってない
●借りては返しての繰り返しをしている など

貸金業者に支払い過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
お金を貸し出す時の利息上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に、利息上限を超える金利を長期間支払っている場合、その超過部分の金額を貸金業者から取り戻すことが可能です。現在、借り入れのある方は払い過ぎた利息分が減額され、場合によって払い過ぎた利息分が戻ってくる可能性もあります。
一般的に貸金業者やクレジット会社と5年以上の取引(借入・返済)がある場合、過払い金が発生している可能性があります。

 

不動産登記(不動産の名義変更)

不動産登記とは、不動産(土地と建物)の面積や所在地、所有者の住所・氏名、その他権利を登記簿に記載する制度のことです。
次のような場合、不動産登記が必要です。
●マイホーム(家や土地)の購入、売却
●妻(夫)、子供に家や土地を贈与したい。
●住宅ローンを完済した。
●名義人の死亡による相続手続きをしたい。
●その他登記情報の変更(住所変更やご結婚などにより苗字が変わった場合など) など

※登記については、案件によって料金が変わりますので、お問い合わせ頂ければお見積りして、料金をお知らせします。
※その際、固定資産評価証明書等の不動産の固定資産がわかるものなどをご用意いただくとスムーズです。

商業登記(会社法務)

商業登記(会社法人登記)は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)や、一般社団法人、NPO法人を設立したとき、会社の資本を増やしたとき、役員を変更したとき等に行います。
=商業登記が必要な場合=
●会社設立、有限会社から株式会社への移行による設立
●商号や目的の変更、会社の本店移転
●役員の交代・辞任・任期満了、増員・代表取締役の住所変更
●増資・減資、株式発行・新株予約権の発行
●会社の合併、会社分割等の組織再編
●会社の解散、清算人、精算結了 など

会社名や住所、目的、役員等を決めておいていただければ、その他の細かい点は、当事務所からご提案やアドバイス致します。

相続登記・相続放棄

ご家族が亡くなられた場合、残された相続人は様々な手続きをする必要があります。
亡くなられた方が不動産をお持ちの場合は、名義変更登記(相続登記)が必要です。
不動産の相続登記は、「いつまでに名義変更しなければならない」という期限はありませんが、後々手続きが煩雑になったり、トラブルのもとになりますので、早めの手続きをおすすめ致します。
○故人の遺言書にて遺産分割の必要があるとき・不動産があるときなどはこの段階で当事務所にご相談下さい。
○銀行が相続の開始を把握すると口座が凍結されます。自動引き落とし等もストップしますので注意が必要です。
相続放棄 限定承認
亡くなった方に財産よりも大きい借金があった場合は、相続放棄をすることで借金を背負わなくてよくなります。原則、亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に手続きをしないと相続したものとみなされます。
 

遺言書作成

相続は、残された家族間でトラブルになることが多いものです。
残された家族の為に、事前に遺言書を作成し、誰に何を残すかを決めておけるのが遺言書です。
どのような形式で、どのような内容を書けばよいか、法律の専門家である当事務所にご相談下さい。
●遺言書の作成、作成アドバイス、遺言内容のコンサルティング
●遺言執行者への就任
●公正証書遺言作成のための書類準備、公証役場での立ち会い
●生前贈与のコンサルティング

裁判事務

裁判に必要な訴状や答弁書、調停や破産等の書類等の作成を致します。
司法書士は140万円以下の民事事件で、簡易裁判所の管轄の以下作業を行います。
・民事訴訟の手続  ・民事保全手続    ・支払い督促・訴えの提起前における証拠保全手続
・民事艇長手続    ・少額債権執行手続 ・民事に関する紛争の相談、裁判外の和解
具体的に以下のような事例に対処致します
●不動産登記関連の裁判       ●差し押さえや仮差し押さえの執行、保全手続き
●成年後見の申立手続など      ●家賃未払いにおける裁判

●交通事故(物損)の損害賠償請求  ●労働関連裁判
●個人間のお金の貸し借りトラブル など

当事者同士の話し合いで解決することが出来ればベストです。話し合いの結果を法的に整理し、アドバイスも行います。
お客様にどのような権利があり、どんな手続きを選択出来るのか、訴訟を起こして勝てる可能性がどれくらいあるか等もアドバイス致しますので、まずはご相談ください。